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〈学生支援緊急給付金問題〉再三の差別政策、看過できない/福岡県弁護士会が会長声明

2020年12月11日 09:54 主要ニュース 民族教育

新型コロナ関連支援策として日本政府が創設した学生支援緊急給付金の対象から朝鮮大学校が除外されている問題で9日、福岡県弁護士会は合理的理由のない差別を是正し、すべての学生への平等な給付を求める会長声明を発表した。

声明では、同給付金と関連し、現在日本政府が追加支援の実施を検討していることへ言及しながら、改めて制度創設の趣旨に沿い「経済的に困窮し学業継続に困難をきたしている学生を救済」するよう是正を求めた。

声明では、同給付金が①外国人留学生に対する支給要件の加重、②対象学校からの朝鮮大学校の除外という問題を含んでいることに対し「合理性は認められない」と非難。そのうえで、「日本の高等教育機関として認める法制度が存在」し、「各種学校の認可を受けていない外国大学日本校もこの制度の対象とされている」点を踏まえ、朝大を速やかに対象へ含めるべきだと強調した。また一方で、昨今各種学校認可の朝鮮学校が、高校無償化や幼保無償化など国による支援策の対象から相次いで除外されていることへ、「再三にわたり同様の除外、差別政策が繰り返されていることは、看過できない」と非難した。

声明は、上述の問題を含む同給付金が、憲法および人種差別撤廃条約、社会権規約に違反する合理的理由のない差別であるとしながら、日本政府に対し、り留学生や朝鮮大学校に通う困窮学生に対しても他の学生と平等に給付する制度を設け、速やかに給付するよう求めた。

同種声明は、今年6月4日に関弁連が理事長声明を発表して以降、東京弁護士会(6月11日)、愛知県弁護士会(7月13日)、茨城県弁護士会(7月27日)が会長声明を発表。今回が5例目となった。

(韓賢珠)

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