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【1報】控訴棄却するも、差別扇動行為の「公益性」判断せず/京都朝鮮学園名誉棄損事件控訴審で判決言い渡し

2020年09月14日 11:18 主要ニュース 権利 民族教育

朝鮮学校に対するヘイトスピーチで学校法人京都朝鮮学園の名誉を傷つけたとして、名誉毀損罪に問われた「在日特権を許さない市民の会(在特会)」元幹部・西村斉被告の控訴審判決で、大阪高裁は14日、罰金50万円を言い渡した1審・京都地裁判決(19年11月29日)を支持し、被告側の控訴を棄却した。また京都地裁が認定した被告の行為に対する「公益性」について、裁判所は判断を避けた。

被告は2009年、京都第1初級(当時)周辺で行われた「在特会」メンバーらによる街宣活動に主犯格として関与し、その後実刑判決を受けたが、2017年4月23日、09年当時と同様の場所(学校跡地隣接の公園)で街宣行為に及んだ。被告は拡声器を用いて朝鮮学校への差別的言動を繰り返し行い、その様子をネット上で動画配信。その後、京都地検が、被告を名誉毀損罪で在宅起訴(18年4月20日)し刑事裁判となった。

1審の京都地裁判決では、名誉毀損を認め、被告に罰金50万円の支払いを命じるも、被告の行為に「公益性」ありとしてヘイトピーチに「お墨付き」を与える不当判断がなされた。

同判決に対し、京都朝鮮学園は検察側に控訴を求めたが、京都地検は判決を受け入れ見送りを決定。被告側の控訴により控訴審が行われていた。

(韓賢珠)

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