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50万円の罰金刑も/川崎市のヘイト禁止条例が全面施行

2020年07月01日 18:23 権利

「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が7月1日から全面施行された。同条例はヘイトスピーチ(憎悪表現)などの人種差別に対し罰金刑を設けており、日本で初めてヘイトスピーチを刑事罰の対象としている。昨年12月から一部施行されていたが、ヘイトスピーチ禁止と罰則を含む全面施行が7月から始まることになった。

条例では市内の公共の場所における拡声器やプラカード、パンフレットを使った「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」(ヘイトスピーチ)を禁止しており、違反した者に対し最大50万円の罰金を科している。

全面施行に先立ち、川崎市のホームページでは「条例周知リーフレット」や7月1日の施行を周知するポスターが公開されている。

市は「条例の制定を一つの契機に、こうした取組がより効果的なものとなるよう、その充実に努めるとともに、この条例に基づく施策を着実に推進」していくとしている。

(金孝俊)

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