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〈特集・知って活用しよう、公的支援策〉これってどんな制度? コロナ関連支援(世帯・個人向け)

2020年05月12日 13:45 主要ニュース

新型コロナウイルスに関する公的支援について、個人・世帯向けの支援制度を紹介する。(2020年5月8日現在)

給 付

特別定額給付金(1人一律10万円給付金)*解説動画あり

緊急経済対策の一環として1人当たり10万円が給付される特別定額給付金(非課税)。給付の対象者は、2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人(国籍・収入不問)。*外国人の場合、在留期間が3ヵ月以上+住民基本台帳に記録されている人が対象となる。給付金は世帯主が家族分をまとめて受給。

申請は(1)郵送または(2)オンライン。給付は、原則、申請者本人名義の銀行口座に振り込まれる。申請受付は、オンラインで5月1日より開始。郵送は自治体ごとに順次開始。申請期限は、郵送申請の受付開始日から3ヵ月以内。*生活拠点が家以外の人、口座を持たない人、世帯主と別の場所で暮らす人などは、市区町村の窓口で対応・直接給付。*基準日以降に亡くなった場合も給付対象。*身体が不自由など本人による申請が困難な場合は、代理申請も可。

子育て世帯への臨時特別給付金

子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして支給される臨時特別の給付金。給付の対象は、2020年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者。対象児童は、2020年3月31日までに生まれた人。同年3月まで中学に在籍した児童(新高1)も対象となる。支給額は、児童1人につき、1万円。原則、申請不要。対象者には、2020年3月31日時点での居住市区町村からお知らせがあり、給付金は、児童手当用に登録した銀行口座等へ振り込まれる。支給時期は市区町村ごとに異なる。

住居確保給付金

休業等に伴う収入減少により、住居を失うおそれが生じている場合、原則3ヵ月・最大9ヵ月の家賃相当額を自治体から家主に支給する給付金。給付の対象は、離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある人。新型コロナの影響で、失業、休職、自宅待機、収入減となったフリーランスも対象となる。支給額は、(東京23区の目安)単身世帯に53,700円、2人世帯に64,000円、3人世帯に69,800円。ただし収入、資産等の支給要件があるので要確認。

必要書類は、(1)本人確認の写し(外国籍の場合在留カード等が必須)(2)退職証明、廃業届などの離職等関係書類(3)給与明細などの収入関係書類(同居する家族全員分が必要)(4)預貯金通帳など資産関係書類(同居する家族全員分が必要)(5)印鑑など。

貸 付

緊急小口資金(*解説動画あり)・総合支援資金

休業や失業等により生活資金を必要とする人に対し実施される特例貸付。主に休業の場合は緊急小口資金、失業した場合は総合支援資金の対象となる。また休業、失業状態になくても新型コロナの影響による収入減によって貸付を必要とする人も対象となる。

緊急小口資金の場合、貸付の上限額は学校休業・個人事業主等が20万円以内、その他の場合10万円以内。据置期間は1年以内、返済期限は2年以内で、貸付利子は無く保証人不要。

総合支援資金の場合、貸付の上限額は二人以上の世帯で月20万円以内、単身で月15万円以内。貸付期間は原則3ヵ月以内。据置期間は1年以内で、返済期限は10年以内。緊急小口資金同様に、貸付利子は無く保証人不要。緊急小口資金で最大20万円を、収入の減少が続く場合には、 さらに総合支援資金で2人以上世帯の場合、最大20万円を3ヵ月貸し付けることで最大80万円の貸付が可能となる。また返済時において、所得の減少が続く住民税非課税世帯は免除の場合もある。申込みは各市区町村の社会福祉協議会または労働金庫(緊急小口資金のみ)へ。

必要書類は、(1)特例貸付借入申込書(2)特例貸付借入借用書(3)収入の減少状況に関する申立書(4)本人確認の写し(5)住民票(6)通帳等の写しなど。

猶予・減免

国民健康保険料等の減免

新型コロナの影響により一定程度収入が下がった場合、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合がある。

また国民年金保険料の場合、2020年2月以降に収入減により所得が相当程度下がった人に対し、保険料を免除する特例も。対象に含まれるのかなど詳細は、お住まいの各市区町村、年金事務所又は国民健康保険組合へ問い合わせを。

納税猶予、公共料金の支払い猶予

新型コロナの影響により納税が困難な場合、国税は原則1年間の猶予が認められる(状況に応じてさらに1年間猶予される場合もあり)。猶予期間中の延滞税は軽減または免除。財産の差押えや換価(売却)が猶予される。地方税についても、申請すれば猶予が認められる場合がある。詳細については、国税の場合は所轄の税務署へ、地方税の場合はお住まいの各市区町村へそれぞれ問い合わせを。

また電気・ガス料金等の公共料金の支払いに困難な事情があり、各事業者へ申し出があった場合に、支払期限を延長するなどしている。詳細は契約中の事業者へ問い合わせを。

(まとめ・韓賢珠)

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