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「朝鮮人を川崎から叩き出せ」は「犯罪」に/川崎市がヘイトスピーチの類型を例示

2020年03月17日 15:08 権利

昨年12月に成立した川崎市の差別禁止条例と関連し、市は3月17日、HPで「解釈指針」を公表。罰則が適用されるヘイトスピーチの類型(言動例)を示した。条例のヘイトスピーチ禁止と罰則の規定は、7月1日から施行される。

川崎市で成立した差別禁止条例(写真は昨年12月、川崎市議会)

同条例は、確信犯的にヘイトスピーチを繰り返す者に対して最高50万円の罰金を科しており、ヘイトスピーチに対し刑事罰が設けられた日本初の条例として注目を集めている。

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