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「共生社会に向けた判決を」/九州無償化裁判控訴審第3回口頭弁論

2020年02月15日 17:13 主要ニュース

控訴審第3回口頭弁論が終わった後、福岡県弁護士会館で報告会が行われた

高校無償化制度の対象から朝鮮高級学校を除外したのは違法だとして、九州中高の生徒、卒業生ら68人が国に対し国家賠償を求めた訴訟(九州無償化裁判)の控訴審第3回口頭弁論が14日、福岡高等裁判所101号法廷で行われた。九州中高の生徒、保護者、教員、同胞、日本と南朝鮮の支援者ら約200人が高裁に足を運び、91席の傍聴席を求めて列を成した。

この日、裁判関係者たちの中からは、結審を覚悟する声が少なからず聞かれた。控訴審の過程で、第1回口頭弁論で要請した①3人の証人尋問(下村・元文科大臣、前川喜平・元文科省事務次官、北九州初級の尹慶龍校長)、②裁判官らの九州中高訪問がいずれも却下されるなど、審理を打ち切ろうとする裁判官の態度がありありと窺えたからだ。第2回口頭弁論では、その「目論見」を覆すため、意見書の提出を主張した結果、審理続行となった。

第3回口頭弁論を迎えるにあたり、被控訴人である国側は準備書面1と乙170号証を裁判所へ提出。一方、控訴人側は岡山大学の堀口悟郎法学部准教授による意見書(甲195号証)と、それに基づく準備書面を提出した。

意見書の要点は、不指定処分が①規程13条(適正な学校運営)適合性の判断を誤っており、②審査会の審査を踏まえず行われたことは規程15条に違反し、③行政手続法8条1項本文に違反しているということ。特に、規程13条適合性の判断のなかで考慮される、教育基本法16条1項の「不当な支配」該当性の判断に重きが置かれた。

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