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朝鮮法律家学会が独島問題で発表した白書

2004年02月08日 07:45 歴史

「島根県編入」の不法性

日本の支配層が独島を「日本の島」だと主張する主な「法的根拠」の一つは、1905年の「島根県告示」第40号による独島の「島根県編入」である。

日本反動層は、独島に対する日本政府の見解と立場をひ護するたびに、常に独島の「島根県編入」の法的性格と意義について誇張し、あたかも日本の「独島領有権」主張が「島根県告示」という法律行為の結果による当然の主張であると力説した。

彼らは、「島根県告示」が独島の「領土編入」に関する日本の国家的意思が明白に表示された法的文書であり、従って、独島が実定国際法によって「日本固有の領土」に「編入」されたと主張している。

しかし、「島根県告示」は彼らが唱えているように独島を日本固有の島と見なすことのできる法的文書になるのではなく、20世紀初に日本が朝鮮固有の領土の一部分である独島をいかに強奪しようとしたのかを全世界に露呈する歴史の偽造文書である。

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